投資助言・代理業登録

―投資助言・代理業の登録コンサルティング―

投資助言・代理業とは?
従来、投資顧問業法で規制されていた投資顧問業は、平成19年9月30日より施行された金融商品取引法により、投資助言・代業業として、規制されることとなりました。
金融商品取引法上の投資助言・代理業とは、
・投資顧問契約に基づき、有価証券や金融商品の価値などの助言を行うこと(投資助言業)
・投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと(投資代理業)
とされております。

金融商品取引法施行後は、不動産信託受益権や不動産ファンドの匿名組合出資持分などは、有価証券とみなされるようになりましたので、これらの売買等に係る助言業務を行う場合には、登録が必要となります。
アセットマネジメント業務に、金融商品取引法上の登録は必要か?
通常、不動産業者が行うアセットマネジメント業務については、
・アセットマネジャーが、相手方に対して投資対象の売買の判断に関する助言、投資対象の価値に関する助言等)を行う場合
 は、投資助言業に該当するので、これらの助言を行う場合には、投資助言・代理業の登録が必要となります。
・アセットマネジャー自らが投資一任契約(投資判断の全部又は一部を一任される契約)に基づいて、運用、運営、管理を行う
 場合は、投資運用業に該当するので、これらの運用等を行う場合には、投資運用業の登録が必要となります。
登録の概要
@投資助言・代理業に関する知識を有する者(分析・代理)を配していること(特に資格要件はありません)
A投資助言・代理業を取り扱う実施体制が確立されていること
B欠格事由等に該当しないこと
C営業保証金として供託金500万円を納付すること(第二種金融商品取引業登録をしている業者様は不要)
D登録免許税として150,000円を納付すること

※@Aは、第二種金融商品取引業登録同様、『業務の内容及び方法書』や『概要書』等に記載することとします。

また、登録の流れや必要書類、遵守すべき行為規制等につきましては、不動産信託受益権売買業登録のページでご確認ください。