経営革新計画の承認の取得・運用 |
―経営革新計画の承認の取得・運用サポート―
経営革新とは? | |||||||||||||||||||||||||||
経営革新とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」におい て、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。」とされていま す。 なお、経営革新には、次のような特徴があります。 ○業種を問わず、全ての業種の経営革新を支援します。 ○単独の企業だけに限らず、グループ等による経営革新計画の実施が可能です。 ○具体的な経営革新計画の作成が必要です。 ○承認企業に対しては、都道府県等による指導・助言が行われます。 |
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新事業活動とは? | |||||||||||||||||||||||||||
経営革新の法律上の定義の中に、「新事業活動」とありますが、下記に掲げる新たな取り組みを指します。 @新商品の開発又は生産 A新役務の開発又は提供 B商品の新たな生産又は販売の方式の導入 C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 原則として、申請する会社にとって、「新たな事業活動」に当たるのであれば、承認の対象となり得ます。 但し、個別の判断を要しますので、専門家に事前に相談しましょう。 |
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相当程度の向上とは? | |||||||||||||||||||||||||||
経営革新の法律上の定義の中に、「相当程度の向上」とありますが、下記の2つの指標が、3〜5年で相当 程度向上することをいいます。 @「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 (付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費) (一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数) A「経常利益」の伸び率 (経常利益=営業利益−営業外費用(支払利息・新株発行費等))
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経営革新計画の承認企業への支援策 | |||||||||||||||||||||||||||
○保証・融資の優遇措置 (1)信用保証の特例 (2)政府系金融機関による低利融資制度 (3)高度化融資制度 (4)小規模企業設備資金貸付制度の特例 ○補助金・投資の支援措置 (1)ベンチャーファンドからの投資 (2)中小企業投資育成株式会社からの投資 (3)経営革新関係補助金 ○税の特例措置 (1)設備投資減税 (2)同族会社の留保金課税の停止措置 ○販路開拓の支援措置 (1)販路開拓コーディネート事業 (2)中小企業総合展 ○その他の優遇措置 特許関係料金減免制度 |
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「中小企業者」としての会社及び個人の基準 | |||||||||||||||||||||||||||
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経営革新計画の承認申請書類 | |||||||||||||||||||||||||||
@経営革新計画に係る承認申請書 A@の別表1〜8 B@Aの写し C履歴事項全部証明書又は定款の写し D決算書直近3期分 E会社案内 F経営革新計画の詳細がわかる資料 Gその他計画推進に必要と認められる書類 |
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経営革新計画の承認状況 | |||||||||||||||||||||||||||
我が国の中小企業数は、約420万社ありますが、その割合は、全企業数の約99.7%を占めています。そのうち 経営革新計画の承認を受けた企業数は、約37,000件にすぎません。実に、全中小企業数のわずか約0.9%しか この制度を活用していません。 いいかえれば、ほとんどの中小企業は、新事業活動のきっかけをうまく活用できていないのです! 九州地区に至っては、経営革新計画の承認を受けた企業は、4,400件ほどにしかすぎません。実にもったいない とは思いませんか? 今こそ、国の制度を上手に使って、他社との差別化を図る大きなチャンスです! |
業績低迷打破のためのひとつのきっかけにしたい、新たな収益モデルを確立したい、自社の経営理念・ビジョン
を改めて確認したいなど、経営革新計画の承認をひとつのきっかけとして、おおいに活用してください。
経営革新計画の承認を受けることは、他社との差別化を図るうえで、大きなアドバンテージとなりますが、承認を
得るまでには、大変な道のりです。
経営革新計画の立案から承認申請、アフターフォローまで、マツダ事務所がお手伝いさせていただきます。
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