経営革新計画の承認の取得・運用

―経営革新計画の承認の取得・運用サポート―

経営革新とは?
経営革新とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」におい
て、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。」とされていま
す。

なお、経営革新には、次のような特徴があります。
○業種を問わず、全ての業種の経営革新を支援します。
○単独の企業だけに限らず、グループ等による経営革新計画の実施が可能です。
○具体的な経営革新計画の作成が必要です。
○承認企業に対しては、都道府県等による指導・助言が行われます。
新事業活動とは?
経営革新の法律上の定義の中に、「新事業活動」とありますが、下記に掲げる新たな取り組みを指します。
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供
B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

原則として、申請する会社にとって、「新たな事業活動」に当たるのであれば、承認の対象となり得ます。
但し、個別の判断を要しますので、専門家に事前に相談しましょう。
相当程度の向上とは?
経営革新の法律上の定義の中に、「相当程度の向上」とありますが、下記の2つの指標が、3〜5年で相当
程度向上することをいいます。
@「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
  (付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
  (一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数)
A「経常利益」の伸び率
  (経常利益=営業利益−営業外費用(支払利息・新株発行費等))

計画終了時 「付加価値額」又は「一人当たり付加価値額」の伸び率 「経常利益」の伸び率
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上
           ※年率3%以上の伸び率                ※年率1%以上の伸び率    
経営革新計画の承認企業への支援策
○保証・融資の優遇措置
 (1)信用保証の特例
 (2)政府系金融機関による低利融資制度
 (3)高度化融資制度
 (4)小規模企業設備資金貸付制度の特例

○補助金・投資の支援措置
 (1)ベンチャーファンドからの投資
 (2)中小企業投資育成株式会社からの投資
 (3)経営革新関係補助金

○税の特例措置
 (1)設備投資減税
 (2)同族会社の留保金課税の停止措置

○販路開拓の支援措置
 (1)販路開拓コーディネート事業
 (2)中小企業総合展

○その他の優遇措置
 特許関係料金減免制度
「中小企業者」としての会社及び個人の基準
業       種 資本金基準 従業員基準
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

業       種 資本金基準 従業員基準
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
経営革新計画の承認申請書類
@経営革新計画に係る承認申請書
A@の別表1〜8
B@Aの写し
C履歴事項全部証明書又は定款の写し
D決算書直近3期分
E会社案内
F経営革新計画の詳細がわかる資料
Gその他計画推進に必要と認められる書類
経営革新計画の承認状況
我が国の中小企業数は、約420万社ありますが、その割合は、全企業数の約99.7%を占めています。そのうち
経営革新計画の承認を受けた企業数は、約37,000件にすぎません。実に、全中小企業数のわずか約0.9%しか
この制度を活用していません。

いいかえれば、ほとんどの中小企業は、新事業活動のきっかけをうまく活用できていないのです!

九州地区に至っては、経営革新計画の承認を受けた企業は、4,400件ほどにしかすぎません。実にもったいない
とは思いませんか?

今こそ、国の制度を上手に使って、他社との差別化を図る大きなチャンスです!

業績低迷打破のためのひとつのきっかけにしたい、新たな収益モデルを確立したい、自社の経営理念・ビジョン
を改めて確認したいなど、経営革新計画の承認をひとつのきっかけとして、おおいに活用してください。
経営革新計画の承認を受けることは、他社との差別化を図るうえで、大きなアドバンテージとなりますが、承認を
得るまでには、大変な道のりです。
経営革新計画の立案から承認申請、アフターフォローまで、マツダ事務所がお手伝いさせていただきます。

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