新公益法人制度への移行について

―新公益法人制度移行プロジェクトのお手伝いをします―

従来の公益法人制度から新公益法人制度へ
従来の公益法人制度 新公益法人制度
※法人の設立等の主務官庁制・許可主義 ※主務官庁制・許可主義の廃止




 
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分 離
 ↓
 ↓
  →

(社団法人・財団法人)
法人の設立
主務官庁の許可必要

一体 →→→→→→

公益性の判断
主務官庁の判断
(一般社団法人・一般財団法人)
法人の設立
登記のみで設立
   認定
(公益社団法人・公益財団法人)
公益性の判断
希望する一般社団法人・一般財団法人に対し、行政庁が認定
○統一的判断 ○明確な基準の法定
従来の公益法人から新公益法人への移行
従来の公益法人は、平成20年12月1日以降は、自動的に特例民法法人(従来の主務官庁が監督し、従来と同等の税制
措置を受けることができ、機関・定款・登記の変更等の手続き不要)として存続することになります。
移行期間中は、そのまま有効に存続する機関である理事会、評議員、評議員会と法人法に規定されている理事会、評議
員、評議員会は、同じものではないので、新公益法人制度に移行後は当該機関になるわけではありません。

平成25年11月30日までに、従来の社団法人は一般社団法人か公益社団法人に、従来の財団法人は一般財団法人か
公益財団法人への以降手続きを完了しなければ、解散となってしまいます。


なお、従来の有限責任中間法人は、平成20年12月1日以降は、自動的に一般社団法人となり、法人格を持たない任意団
体等は登記のみで法人格の取得(一般社団法人・一般財団法人)が可能となります。その後は、期間の制限なく、公益認
定の申請が可能となります。
また、無限責任中間法人は、平成20年12月1日以降は、特例無限責任中間法人として存続し、平成21年11月30日ま
でに一般社団法人への移行手続きを完了しなければ、解散となってしまいます。
公益社団法人・公益財団法人への移行
○認定基準は、「定款の変更案の内容が、法人法・認定法に適合するものであること」「認定法第5条各号に掲げる基準に
 適合するものであること」
の2点です。
公益法人認定法第5条に掲げる認定基準
(1)公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
(2)公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること
(3)当該法人の関係者に対し、特別の利益を与えないものであること
(4)株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者として政令で定める者
  に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること(ただし、公益法人に対し、当該公益法人が
  行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない)
(5)公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公序良俗を害するおそれのあ
  る事業を行わないものであること
(6)公益目的事業にかかる収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること
(7)公益目的以外の事業(収益事業等)を行う場合は、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
(8)公益目的事業の比率が100分の50以上となると見込まれること
(9)遊休財産額は、1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれるものであること
(10)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超
  えないものであること(監事についても同様)
(11)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他
  これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超え
  ないものであること(監事についても同様)
(12)会計監査人を置いていること(ただし、毎事業年度における当該法人の収益額、費用及び損失の額その他の政令で
  定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合はこの限りでない)
(13)理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び
  従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないような支給基準を定めている
  ものであること
(14)一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
  イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を
    付していないものであること
  ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社
    員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
   (1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること
   (2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行
     わないものであること
  ハ 理事会を置いていること
(15)他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること
  (当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、こ
  の限りでない)
(16)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必
  要な事項を定款で定めているものであること
(17)公益認定の取消し等の場合、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人
  等に贈与する旨を定款で定めているものであること
(18)清算をする場合に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で定めているものであること

○下記の欠格事由に該当する場合には、公益法人への移行認定を受けることができません。
(1)理事、監事、評議員のうちに一定の要件(公益認定を取り消された公益法人の業務を行う理事であって、取消しから5
  年を経過していない等)に該当する者がいる
(2)定款又は事業計画の内容が法令や行政機関の処分に違反している
(3)事業を行うにあたり法令上必要な行政機関の処分に違反している
(4)国税又は地方税の滞納処分が執行されていたり、滞納処分終了日から3年を経過していない
(5)暴力団員等がその活動を支配している
(6)従来の主務官庁の監督上の命令に違反している

○公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する下記に掲げる種類の事業であって、
不特定多数の者の利
 益の増進に寄与するもの
(1)学術及び科学技術の振興を目的とする事業
(2)文化及び芸術の振興を目的とする事業
(3)障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
(4)高齢者の福祉の増進を目的とする事業
(5)勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
(6)公衆衛生の向上を目的とする事業
(7)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(8)勤労者の福祉の向上を目的とする事業
(9)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(10)犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
(11)事故又は災害の防止を目的とする事業
(12)人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
(13)思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
(14)男女共同参画社会の形成その他のよりよい社会の形成の推進を目的とする事業
(15)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(16)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(17)国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
(18)国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(19)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(20)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
(21)国民生活に不可欠な物質、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
(22)一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
(23)前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの 

○申請書類
 ・申請書
 ・定款及び定款の変更の案
 ・事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
 ・役員の報酬支給の基準
 ・その他、内閣府令で定められるもの

○公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)の答申を受け、認定決定されると、認定書が交付され、その
 後、2週間以内に法人の名称等を変更する移行の登記をしなければなりません。登記をした日から、公益社団法人・公益
 財団法人となります。
一般社団法人・一般財団法人への移行
○認可基準は、「定款の内容が法人法に適合するものであること」「法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的
 財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること」
の2点で
 す。一般社団法人・一般財団法人への移行後は、公益目的支出計画に従い、実施事業等を行うことになります。

○実施事業等とは、公益目的支出計画に記載することができる下記のいずれかのものです。
 ・継続事業(移行前から継続して実施する事業)
 ・公益目的事業(認定法に規定する公益目的事業)
 ・公益のための寄附(認定法に定める公益団体等に対するもの)

○申請書類
 ・申請書
 ・定款及び定款の変更の案
 ・公益目的財産額及びその計算を記載した書類
 ・財産目録、貸借対照表その他の財務書類
 ・公益目的支出計画を記載した書類
 ・その他、内閣府令で定められるもの

○公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)の答申を受け、認可決定されると、認可書が交付され、その
 後、2週間以内に法人の名称等を変更する移行の登記をしなければなりません。登記をした日から、一般社団法人・一般
 財団法人となります。

○移行後の機関設計
 (一般社団法人)
@ 社員総会 理事
A 社員総会 理事 監事
B 社員総会 理事 監事 会計監査人
C 社員総会 理事 理事会 監事
D 社員総会 理事 理事会 監事 会計監査人

(一般財団法人)
@ 評議員 評議員会 理事 理事会 監事
A 評議員 評議員会 理事 理事会 監事 会計監査人

○毎事業年度終了後、公益目的支出計画の実施状況の報告義務があります。公益目的支出計画が完了した旨の確認書
 の交付を受けると、行政庁による監督がなくなります。

新公益法人制度においては、内部統治(ガバナンス)に関する規定が法定化されており、従来の運営方法等の根本的な見直
しが必要となってきます。
また、新公益法人への移行手続きは、簡単に行えるものではありません。
そこで、行政書士マツダ事務所は、皆様の「新公益法人制度移行プロジェクト」のお手伝いをさせていただきます。
新公益法人制度への移行手続きは、行政書士マツダ事務所にお任せください。

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