第二種金融商品取引業登録 |
―不動産信託受益権売買業の登録コンサルティング―
第二種金融商品取引業における不動産信託受益権売買業 |
金融商品取引法では、信託受益権は有価証券とみなされるので、旧来の信託受益権販売業者は第二種金融商品取引業者として、他の金融商品取引業者(証券会社等)と同様のルールが適用されることになります。 これにより、以後は、金融庁や投資家による厳しい監視の目にさらされることとなり、法令等遵守(コンプライアンス)・内部統制・営業等の体制の日常的なチェックが必要不可欠となることでしょう。 |
登録の流れ |
@お客様よりヒアリング ・現行の業務内容や今後の組織の体制等に関して ・1回目のヒアリングをもとに、人的構成要件を満たしている者を精査いたします。要件が満たされるように、アドバイスさせ ていただきます ABの打合せ日までに、必要な公的書類の取得(当方で取得する場合、別途料金が発生します)及び必要項目の洗い出し をしていただきます。 B後日、@により作成した『業務の内容及び方法書』『事務規定集(業務の内容及び方法書に付随する書面)』『概要書』の内 容 についての打ち合せ C後日、財務支局とAの内容について、下打ち合わせ D必要書類に署名・押印 E財務支局へ申請書類一式提出 F登録免許税を税務署にて納付後、領収証書を財務支局へ提出 ※標準処理機関約2ヶ月経過後、登録完了通知 G登録済通知書の交付式にて、通知書をいただいた後に、営業開始となります |
登録の概要 |
不動産信託受益権売買業登録申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する財務局(主たる営業所が財務事務所の管轄区域内にあるときは財務事務所)に提出します。 なお手数料は、新規登録が150,000円(登録免許税)となっており、新法では更新手続きは行われません。 不動産信託受益権売買業登録申請には、下記の書類が必要となります。 @登録申請書(第1面〜第12面) A第1面に押印した印鑑証明書 B誓約書(法29条の4第1項に該当しないこと) C業務の内容及び方法書 D定款及び会社の登記事項証明書 E業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 (信託受益権売買業に係る社内の体制がわかる組織図等) F履歴書(役員及び令15条の4に規定する使用人) 住民票抄本(役員及び重要な使用人) 身分証明書(本籍地) 登記されていないことの証明書(法務局) 誓約書(法29条の4第1項第2号ハからトに該当しないこと) G特定関係者の状況(親法人等、子法人等及び持株会社をいう) H内閣府令第13条第4号の基準に該当しないことを証する書面 I最終の貸借対照表及び損益計算書(注記表も含む) J会社案内 K配席図 L概要書 ※CとLについては、細かい内容での記載が求められております。 また特に、不動産信託受益権の売買業務の統括に係る部門、内部監査部門及び法令等遵守に関わる部門には、下記の専門的知識及び経験を有する者を配置する必要があります。 (@)信託受益権売買業務に関する知識及び経験を有する者であることを証する書面 銀行業務検定協会−信託実務試験合格者 信託協会−信託通信講座履修者 研修機関等が実施する研修の受講者・修了者 信託実務の経験者 信託受益権販売業務の経験者 有価証券の販売業務の経験者 (A)宅地及び建物の取引に関する知識・経験を有する者が必要です。 宅地建物取引主任者(不動産信託受益権の売買に携わる者は必須) 宅地建物取引主任者資格試験合格者 宅地建物取引主任者に関する経験を有する者 |
登録の審査 |
(1)登録拒否事由 ○申請者又はその法人の役員が成年披後見人・被保佐人等、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録取消か ら5年を経過していない者等 ○業務を的確に遂行するに足りる人的構成要件を有しない者 ○他に行う業務が公益に反すると認められる者 ○資本金が1000万円に満たない法人 (2)業務遂行能力の審査 ○業務執行の体制として、宅地又は建物取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を業務の統括部 門・ 内部監査部門・法令等遵守させるための指導業務部門に配置すること ○業務を行う役員又は使用人が、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧 客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び 経験を有していること |
職務遂行能力の審査 |
金融商品取引法に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるか否かの審査にあたっては、次の点を確認するものとされています。 @その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照 らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。 イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができ十 分な資質を有していること。 ロ.常務に従事する役員が、金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解 し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク 管理に関する十分な知識・経験を有すること。 ハ.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体 制、人員構成にあること。 ニ.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保 されていること。 ホ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要因の確保が図られていること。 ・帳簿書類・報告書等の作成、管理 ・ディスクロージャー ・リスク管理 ・電算システム管理 ・売買管理、顧客管理 ・広告審査 ・顧客情報管理 ・苦情・トラブル処理 ・内部監査 A暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業 務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる こと はないか。 イ.本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む)。 ロ.本人が暴力団と密接な関係を有すること。 ハ.金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国 の法令による刑を含む。)に処せられたこと。 ニ.禁錮以上の刑(相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。 |
信託受益権売買業者が遵守すべき行為規制 |
○顧客に対する誠実義務 ○標識の掲示 ○名義貸しの禁止 ○広告等の規制 ○取引態様の事前明示義務 ○契約締結前の書面の交付 ○契約締結時の書面の交付 ○虚偽のことを告げる行為の禁止 ○不確実な事項について断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為の禁止 ○投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は業務の信用を失墜させる行為の禁止 ○損失補てん等の禁止 ○適合性の原則 |
不動産信託受益権売買業は、金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引法施行令及び金融商品
取引業者向けの総合的監督指針に則って登録申請しなければなりません。また登録後の社内オペレーションはこれらの法令に
加えて、金融商品販売法、消費者契約法、個人情報保護法、組織的犯罪処罰法、信託法、信託業法等多くの法令等に則って運
営されなければなりません。
したがって、会社としてコンプライアンス(法令等遵守)の徹底を図っていかなければなりません。
これら膨大な法令等の適用条文を読み込んで、自社で登録・運営していくのは、過大な事務負担をするため、相当な困難を極め
ることと思われます。
これら登録申請や登録完了後のコンサルティングを含めて、行政書士マツダ事務所が全面的にお手伝いさせていただきます。
不動産信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)の登録コンサルティングに関するお問い合わせはこちらまで!